KinKi Kids堂本剛はなぜ、“個人名”で商標登録申請を行った? 「事務所との考え方の相違では」と弁護士談
2018.4.5
――現在、KinKi Kids堂本剛さんが個人名で出願を行っているのは「ENDRECHERI」のロゴ2種とイラストデザイン1種ですが、2007年には株式会社ジャニーズ事務所が「ENDRECHERI」のロゴ・モチーフを商標登録しています。剛さん個人が出願を行ったものと極めて似たロゴ・モチーフですが、異なる人物が商標権者として登録されることはありうるのでしょうか。
「商標権」は、特定のロゴやマークを、特定の商品やサービスを指定したうえで出願し、登録されることで発生する権利です。消費者が特定のロゴ・マークを見たときに、商品販売やサービス提供の主体を間違えたり、混乱させたりしないかという観点から、“類似性”の判断がされています。パッと見では同一のロゴやマークであっても、既存の商標権者と異なる人物が、既指定の商品やサービスと類似しない商品やサービスを指定して出願した場合や、当該ロゴやマークの重要な部分が類似していないという場合には、登録が認められる可能性があります。
逆に、「類似性がある」と判断されれば、登録が認められないことになりますが、今回、剛さんが代理人として商標(知的財産)の専門家である弁理士をつけて出願しているのを見ると、07年に株式会社ジャニーズ事務所が登録した商標と同一、または類似の商標にはあたらず、登録が認められる可能性があると判断し、出願したのではないかと推察されます。
――今回、剛さんがソロ活動の際に使用する名義やロゴ、モチーフの商標登録を“個人名”で行いましたが、ジャニーズ事務所ではなく、剛さん個人が登録を行う理由として考えられることはありますか。
法的に考えれば、出願したロゴやモチーフの使用について、剛さん個人として「コントロールを及ぼしたい」とのご意向によると考えられます。逆に言えば、ロゴやモチーフの使用について、剛さんが「事務所の考えに従う」あるいは「事務所の考えと一致している」ということであれば、別個に権利化する必要はないのではないかと考えられます。登録されたロゴやモチーフの使用に関し、剛さん個人の考えと事務所の考えは、必ずしも一致していないのかもしれません。
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名無しだJ より 2018年4月5日 12:46 PM
独立の準備でしょうか?
以前から、キンキの看板があるとやりたいことも出来ない、アイドルはただ笑って踊っていればすむけど、自分は命を歌うアーティストだと言ってたから、事務所を辞めてもエンドリ名義で活動出来るように、商標登録を個人名義にしたのではないでしょうか?
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