KinKi Kids堂本剛はなぜ、“個人名”で商標登録申請を行った? 「事務所との考え方の相違では」と弁護士談

2018.4.5

剛さんがのびのび活動できるなら、オタは安心だよ……



 3月下旬、KinKi Kids堂本剛が自身のソロプロジェクト「ENDRECHERI」で使用しているロゴやイラストデザインを商標登録申請していたことが、ファンの間で話題になった。商標登録をすること自体は珍しいことではないが、特許・実用新案、意匠、商標について調べることができるサイト「特許情報プラットフォーム」で確認すると、2月下旬に「ENDRECHERI」のロゴ2種とイラストデザイン1種の出願をしたのは、ジャニーズ事務所ではなく、剛本人であったのだ。



 「株式会社ジャニーズ事務所」が商標登録を行っている内容を見てみると、現在デビューしている全グループのグループ名や、「勇気100%」「トゥエンティ・トゥエンティ」「プレゾン」など、ジャニーズファンならば聞いたことがある単語が商標登録されている。また、関ジャニ∞や「Marching J」のロゴマークが登録されているのも確認できる。しかし、ジャニーズ事務所に所属するタレントが、“個人名”で商標登録を行う例は剛が初めてのようで、驚くファンは多い。

 剛のソロプロジェクトとはいえ、出願者をジャニーズ事務所にせず、剛個人の名前にするのは、一体どのような理由が考えられるのだろうか。弁護士法人「ALG&Associates」の児玉政己弁護士に話を聞いた。

――そもそも「商標登録」とは、誰が・何のためにするものなのでしょうか。

 「商標登録」とは、特定の商品やサービスにつけたロゴやマークが有する、“信頼性”や“識別力”を保護するためのもので、「商標登録」されたロゴやマークの使用をコントロールしたい人・会社が登録する制度となっています。

 商品やサービスに付けられたロゴやマークには、自社の商品やサービスを、他社の商品やサービスと区別し、その商品やサービスへの信頼を高めるという機能があります。ロゴやマークが「商標」として登録された場合、そのロゴやマークは、商標権者以外の者による自由な使用を禁止する効力が、法的に認められることになります。

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コメント

  1. 名無しだJより 2018年04月05日 12:46 PM

    独立の準備でしょうか?
    以前から、キンキの看板があるとやりたいことも出来ない、アイドルはただ笑って踊っていればすむけど、自分は命を歌うアーティストだと言ってたから、事務所を辞めてもエンドリ名義で活動出来るように、商標登録を個人名義にしたのではないでしょうか?

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