ジャニーズに限らず、近年エンタテインメントシーンで問題視されている“チケット転売”。人気アーティストの公演を定価以上の高額な値段でチケットを売りさばくダフ屋・転売屋だけでなく、昨今はSNSやチケット売買サイトを使い、ファン同士の取引も盛んに行われている。チケットの高額転売については、ジャニーズ事務所も取り締まりを強化しているようだが、抜本的な解決法がなく手をこまねいている状態だ。
またチケット転売に関連しては、ジャニーズファン特有の問題も。希望する日程のコンサートや舞台のチケット代を振りこんだ後、突如決定した「追加公演」に勝手に振り替えられる仕組みがあるのだ。事前に日時や会場を知らされていないのに、拒否することもできないこの制度。都合がつけばコンサートを鑑賞できる便利な仕組みでも、予定が合わなければそのチケットは“紙クズ”になってしまう可能性が高い。そしてそれを避けるため、転売でチケットを金銭に換える……という負のスパイラルを生み出す原因にもなっているこの制度だが、法的に問題はないのだろうか。弁護士法人「AVANCE LEGAL GROUP」の山岸純弁護士に話を聞いた。
--ジャニーズ事務所主催のコンサートや舞台のチケットを扱う、ジャニーズ傘下の「コンサート事務局」は、希望する日程の抽選に漏れたファンを、自動的に「追加公演」に振り替え当選させるという手法を日常的に使っています。希望していない公演にもかかわらず、コンサート事務局が“自動的に”追加公演の日時にチケットを当選させることは、法的に問題ないのでしょうか?
山岸純氏(以下、山岸) この場合、そもそも“契約”が成立していないと考えられます。ファンは『○月○日のコンサートのチケットをいくらで買いたい』という申込みをしたわけですから、コンサート事務局が『○月○日』のチケットを用意できない時点で、契約は成立していません。例えば、八百屋さんでキャベツを買おうとしたら、キャベツが売り切れだった時と同じです。八百屋さんは『白菜ならあるけどどうする?』と聞くでしょうが、ここでお客さんが『では、白菜をください』と言わないかぎり、契約は成立しません。同じように、『■月■日のチケットならあるけど、どうする?』という問い合わせにファンは同意していないわけですから、この『■月■日のチケットを買う』という契約は成立していないわけです。したがって、規約にも記載がない以上、コンサート事務局は直ちにチケット代を返還しなければなりません。
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