ジャニーズの悪しき慣例、「勝手に追加公演に当選」は法的に問題ないのか? 弁護士に聞いてみた

2017.2.27

--申し込み用紙とともにファンの元に送られてくる案内の欄外に、「追加公演が決定した場合、追加公演でご当選の場合があります。あらかじめご了承ください」との一文がある場合も。申し込みの時点で追加公演の日時や場所がファン側に知らされていなくても、この一文があれば「契約成立」となってしまうのですか。

山岸 勝手に「ご了承ください」と記載されていても、実際にファンが「はい、わかりました」と「了承」していなければなんの意味もありません。また、「どの公演か」が特定されていない限り、契約成立を認めるのは厳しいと思われます。コンサート事務局側は、ファンが申込みをすることによって「『了承した』ものと理解しています」と反論するかもしれません。しかし、そうしたいのであれば「申込みにより追加公演に当選する場合があることに同意したものとみなします」という旨の文言が必要であり、勝手に「申込み」を「了承した」とするわけにはいきません。

--もし今後、「申し込みにより~みなします」という文言が追加され、「チケットは購入したいが、追加公演は買いたくない」場合はどうするのがベストなのでしょうか。

山岸 一般的には、申込用紙の余白に「チケットは購入したいが、追加公演は買いたくない」旨を記載して申し込むという方法があります。

--また、「チケットの申し込みとともに追加公演の振り替えに合意しなければならない」など、規約の“改悪”が行われた場合、ファンクラブ会員が是正を求めたいときはどうすべきなのでしょうか。

山岸 まずは国民生活センターなどに相談することからはじめてみましょう。

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