「SMAP」と書かれたTシャツ、販売&購入してもいいの? “非公式応援グッズ”の境界線を弁護士に聞いてみた

2017.9.25

 その一方、「SMAP」という名前を使用し“非公式グッズ”を販売していることに対し、「SMAPになんのメリットもない非公式グッズを買うなんてありえない」という批判や、「公式じゃないのに“SMAP”って名前の入ったものを売ってもいいの?」など疑問の声が上がり、物議を醸すことに。販売元はこのようなファンの意見に対し特にコメントは出していないが、現在も「SMAP」の文字が入ったデザインの商品は、完売の状態が続いている。

 「SMAP」と名乗るグループがなくなってしまった今、ファンが“公式グッズ”と混同する可能性は低いと思われるが、だからといって“非公式グッズ”を販売するのは違法行為だろう。一体どんな罪に問われるのか、弁護士法人「ALG&Associates」の山岸純弁護士に話を聞いた。

――グループ解散・メンバー3人が事務所を退所した状況で「SMAP」という名前を使い、個人または企業がジャニーズ事務所の許可を得ず、商品の制作・販売を行うと、法律上どんな問題があるのでしょうか。

山岸純氏(以下、山岸氏) グループ解散やメンバー脱退と関係なく、ジャニーズ事務所か関連会社は今でも「SMAP」の文字について、衣料品販売などに関する“商標権”を持っているので、違法です。ルイ・ヴィトンなどの“偽ブランド”を制作したことと同じと言えるでしょう。この場合、「商標権を侵害した者は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処する」という、『商標法第78条』にあたると考えられます。

――それでは、制作側が利益を得ないよう、“無料”で「SMAP」の名前が入ったグッズを配布することについてはいかがでしょうか。

山岸氏 有償・無償は関係なく、“商標権”を侵害する可能性があります。もっとも、ごく限られた量を個人から個人に無償譲渡するレベルなら、刑罰までには至りません。

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