KinKi Kids堂本剛はなぜ、“個人名”で商標登録申請を行った? 「事務所との考え方の相違では」と弁護士談

2018.4.5

――「ENDRECHERI」は今年2月、アパレルブランド「アツシ ナカシマ(ATSUSHI NAKASHIMA)」とのコラボレーションを行ったことで話題になっていました。もしジャニーズ事務所が「ENDRECHERI」の商標登録をしていた場合、このようなコラボレーションを行うことは難しいと思われますか。

 まず、商標権者が誰であっても、権利内容自体が変わるものではありません。その上で、商標登録されたロゴやモチーフの使用を、商標権者として認められるか・否か、という点に尽きると考えられます。

 この点、芸能事務所としては「所属芸能人のイメージを損なう」などの理由で、認めることができない商標の使用態様であっても、所属芸能人個人の判断であれば、使用が認められることがあるかもしれません。反対に、所属事務所が使用を認めても、所属芸能人個人が認めたくない、という考え方があることも否定できません。今回、剛さんが個人としての商標出願を行った理由として、このような事務所との考え方の相違があったのであれば、法的には、不自然なことではないと考えられます。

――この度、剛さんのソロプロジェクト「ENDRECHERI」がCDをリリースすると発表しました。剛さん個人が商標登録したロゴやモチーフがCD本体や特典グッズなどに使われる可能性があると思われますが、CD売り上げで得た収益は、「個人で商標登録を行った場合」と「個人で商標登録を行わなかった場合」で変化があるのでしょうか。

 商標権はあくまで、登録されたロゴやマークの使用に対して“コントロールを及ぼすことができる権利”(例えば、登録されたロゴやマークが他人のCDジャケット等に無許諾で使用されている場合、その廃棄等を求めるもの)であり、直接的に金銭の獲得を求めるための権利とは言い難い側面があります。

 またCDの売り上げは、主として、商標権とは別の権利である、楽曲の「著作権」等について生じるものであり、本件で出願されたロゴやモチーフについて、仮に剛さん個人に権利が発生したとしても、CDの売り上げに対して何らかの権利主張を行うことは難しいものと考えられます。そのため、ご指摘のCDの発売及びその収益との関係において、本件の商標出願がなにか関係があるかと問われると、法的には、直接的なつながりを推認することは難しいものと考えられます。

 法的に考えれば、剛個人が「商標登録」を行うことは不自然なことではないようだが、ロゴ・モチーフの使用について、事務所と考えの相違が起こっている可能性があるとなれば、ファンとしては心配なポイントだろう。今後の動きを注視していく必要がありそうだ。

コメント

  1. 名無しだJ より 2018年4月5日 12:46 PM

    独立の準備でしょうか?
    以前から、キンキの看板があるとやりたいことも出来ない、アイドルはただ笑って踊っていればすむけど、自分は命を歌うアーティストだと言ってたから、事務所を辞めてもエンドリ名義で活動出来るように、商標登録を個人名義にしたのではないでしょうか?

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